2015-04-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第5号
また、年金関係ということでございますけれども、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律が制定されまして、これに基づきまして、死刑再審無罪者につきましては、身柄拘束期間中に年金保険料を支払っていなかった場合、改めて年金保険料を納付することができるようになり、また、年金保険料が支払われれば、年金や特別給付金を受け取ることができるようになったところでございます
また、年金関係ということでございますけれども、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律が制定されまして、これに基づきまして、死刑再審無罪者につきましては、身柄拘束期間中に年金保険料を支払っていなかった場合、改めて年金保険料を納付することができるようになり、また、年金保険料が支払われれば、年金や特別給付金を受け取ることができるようになったところでございます
植物遺伝資源に関 する国際条約の締結について承認を求めるの 件 第三 民間の能力を活用した国管理空港等の運 営等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第四 大規模な災害の被災地における借地借家 に関する特別措置法案(内閣提出、衆議院送 付) 第五 被災区分所有建物の再建等に関する特別 措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第六 死刑再審無罪者
○議長(平田健二君) 日程第四 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案 日程第五 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第六 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案(衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
次に、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案は、衆議院法務委員長提出によるものでありまして、死刑再審無罪者については、死刑の判決が確定した後は、仮釈放もなく社会復帰への希望を持つことが著しく困難であるため国民年金の保険料の納付等の手続を取らなかったことがやむを得ないと認められることに鑑み、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(草川昭三君) 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院法務委員長代理田嶋要君から趣旨説明を聴取いたします。田嶋要君。
○衆議院議員(田嶋要君) ただいま議題となりました死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
————————————— 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案(法務委員長提出)
本案は、死刑再審無罪者については、死刑の判決が確定した後は、仮釈放もなく社会復帰への希望を持つことが著しく困難であるため国民年金の保険料の納付等の手続をとらなかったことがやむを得ないと認められることに鑑み、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関し必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
○議長(伊吹文明君) 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。法務委員長石田真敏君。
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
そこで、死刑に処せられた罪について再審において無罪の言い渡しを受けてその判決が確定した死刑再審無罪者について、国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関し必要な事項を定めるべく、本起草案を提出するものであります。 次に、本起草案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案起草の件について議事を進めます。
○佐田委員長 次に、本日総務委員会の審査を終了した地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、法務委員会から提出された死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案の両法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。
日本弁護士連合会は、一月十七日に法務大臣に対して、申立人免田栄さんによる死刑再審無罪者に対して年金支給を求める人権救済申立て事件について次のように勧告をしております。「長期服役囚に対して、社会復帰後更生する際に生活を安定させるための年金支給が不可欠であることを踏まえ、国民年金制度への加入の重要性を教示し、保険料免除制度についても合わせて周知徹底するよう勧告する。」。
第三章ノ範囲ニ考ヘラレマス権利ハ、特ニ重要ナル国民ノ権利義務ヲ考ヘテ居ル訳デアリマス、併シ世ノ中ニ規定スルコトヲ好マシトスル国民ノ権利義務ハ数多クアルノデアリマシテ、ソレヲ何処マデ憲法ニ採入レルカ、或ハ之ヲ一般ノ法律ニ任スカ、其ノ限界ヲハツキリ決メルコトハ困難デアリマスケレドモ、凡ソ憲法ノ建前カラシテ其ノ重要サヲ検討致シマシテ、主ナルモノヲ茲ニ第三章中ニ取入レタ訳デアリマス、隨テ今御話ニナリマシタ無罪者
○中村(巖)委員 今のような制度的な考え方をしていると、同じ無罪であってもあるいは再審で無罪であっても、もともとは抑留、拘禁をされていない、したがって補償がないという無罪者、これは、つまり在宅起訴になっておって、そして裁判がなされたけれども無罪であった、だから補償がないわけですから、それについて公示の手段がこの法律からは出てこないということになってしまうわけです。
そこで、御指摘のありました高橋英吉委員の質問の要旨といいますものは、要するに無罪者に対する国家の賠償制度の規定がない、しかも、旧刑事補償法でありますけれども、非常に制限された補償であって、制限された状況のもとに補償金が払われているけれども、これでは到底国家が賠償するという趣旨には適していない、したがって憲法に人権擁護規定とともに補償に関する規定を置く必要があるというような質問をしているところであります
○稻葉国務大臣 私、この間ちょっと古い木を読んでおりましたら、百人の有罪者を逸するよりも一人の無罪者を罰することは断獄者の慎まなければならぬところである、そういう厳粛な気持ちで捜査当局は対処しておることは御信頼いただきたいと思います。
しかし、そういう非拘束の無罪者については刑事補償をする道が閉ざされておるということは、私はこれは制度としては不備だと思うのですがね。この点はどういうふうにお考えでしょうか。道だけはやっぱりあけておくと。全部にそれが適用されるかされぬかは、これは裁判官の判断になりますが、道すら閉ざしておる。
さらに、補償を行なうといたしましても、財政当局との協議を政府といたしましても要することはもちろんでございますが、他のたとえば公害対策でございますとか、あるいは社会福祉の諸施策、こういうものとこの刑事手続における無罪者に対する補償の制度とバランスがとれているかどうか、こういう点は、やはり政府全体として慎重に検討を要する問題じゃないかと考えておるわけでございます。
そしてそれを再審にかけると非常に高率に無罪者が出る、こういうような事実がここへあらわれているのですよ、そうするとこの再審制度は刑事訴訟法の四百三十五条ともう一条ありますけれども、それを多少緩和する必要があるのではないか。
これらは、いかに警察・検察当局が争議団を抑圧するために、多数を乱暴に、十分な法的根拠なく逮捕し、起訴すべからざる者まで起訴して、多数の無罪者を出し、人権じゅうりんをあえて行なっているかの、一つの証拠であると断言できると思うのでございます。
したがって、当然これは国家補償と同時になければ、この刑事補償だけでは無罪者に対するそういう補償は完了しないのだと、こういう観点に立っていると解釈しないと、この補償法というものは非常に微々たるもので、問題にならないのじゃないかと思うんですが、その点はどうですか、たてまえとして。これは大臣にお聞きします。
そう考えるならば、今の刑法の精神は疑わしき者は罰せずという建前をとつておりますから、起訴されても相当無罪者が出る。従つて国会が決定した有田許諾問題と同様に、国会、政府の意思に反して、裁判所から違つた解釈の判定が出て来る。もしこれに政治的考慮が加わらざる限りにおいてそういう事態になると思うのですが、そうなれば非常に多くの被疑者を出して、遂にきわめて少い有罪者になる。
こうしてみますと、警察官に対しまして、もつとしつかりした訓練を与えることによつて、そうしてまた復讐意識を持たせないことによりまして、あるいは警察に関係をつけられるとはなはだ迷惑だという感じを一般民衆に持たせないことによりまして、もつと容易に証拠を集めて、そして容易に無罪者の釈放ができるのではないだろうかと思えるのであります。
○委員長(伊藤修君) 次に、第一條についてでありますが、補償を受ける者は無罪者に限られるということ、及びその範囲を拡張すべきじやないかというような点について、先般来本委員会でも質問が出たのでありますが、裁判によつて無罪を言渡される場合に最も近い一つの場合として、刑事訴訟法の三百三十九條に、決定で公訴を棄却する場合のその第一号に、「起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき
無罪者が出たからそこでその扱いが起訴当時における、その起訴は、先程御説明がありましたごとくに、これだけの証拠を備えておるならば大丈夫だという、その証拠の集め方が足りなかつたか、用意が足りなかつたかというようなことであるとするならば、監督者として相当なそれはやはり責任を私は明らかにする必要があると思います。
そこで昨日私の方から政府委員に伺いましたところが、ともかく檢事が犯罪ありと考えて、そうして搜査に著手し勾留をして、調べた結果は無罪であつたとするならば、無罪者を勾留すること自體がすでに違法である。その場合はやはりこの賠償法によつて賠償するというふうな御答辯を頂きましたについて、それだといたしますと賠償の場合が非常に多くなると同時に、この違法という文字の趣旨が私共に理解できない。
但し寃罪者、無罪者の判決を受けた者は、違法行爲に對しても寃罪者賠償法という法律によつて損害賠償は取れるのであります。無罪の判決を受けない内に許された者は、遺憾ながらそこに一線を引くわけに行きませんので、立法上いろいろ決して見ても、どこかで線を引かなければならん。結局は、無罪という判決が出た場合には、適法なる行爲に對しても損害を補償する。